ご契約について
ペンタ工房では、ホームページ制作・写真撮影・取材・ライティングのご依頼をいただく際、業務内容や費用・支払い方法・著作権の扱いなどをあらかじめ明確にするため、契約書を交わすことにしています。
「契約書」という言葉に構えていただく必要はありません。難しい内容はなく、「こういう条件でお仕事をお受けします」というお互いの確認書のようなものです。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
このページの契約書
ホームページ制作契約書
| 委託者 | 〓〓〓(以下「甲」という) |
| 受託者 | ペンタ工房 山部彰一(活動名:柳本学、以下「乙」という) |
甲および乙(以下「両当事者」という)は、ホームページ制作業務(以下「本業務」という)について、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(業務内容)
- 乙は甲のために、ホームページの制作・納品を行う。
- 制作するホームページの仕様(ページ数、デザイン、掲載内容等)は、甲乙協議の上、別途「制作仕様書」に定める。
- 制作仕様書は本契約の一部を構成する。
第2条(納期)
- 納期は甲乙協議の上、制作仕様書に定める。
- 甲からの素材(写真、文章等)を利用する場合において、それらの提供が遅れた場合、納期は甲の提供完了日から起算して再設定する。
第3条(委託料・支払条件)
- 委託料は制作仕様書に定める金額とする。
- 支払いは次のとおり分割して行う。
- (1)契約締結時:委託料の50パーセント
- (2)納品時:委託料の50パーセント
- 支払方法は銀行振込とし、振込手数料は甲が負担する。
- 報酬の支払期日は、成果物の受領日から60日以内とする(フリーランス・事業者間取引適正化等に関する法律第5条に基づく)。
- 乙は消費税法上の免税事業者であり、適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)ではない。そのため、乙は適格請求書(インボイス)を発行することができない。甲が課税事業者である場合、乙への支払いについて仕入税額控除を適用することはできない。なお、委託料は消費税相当額を含む総額として合意するものとし、甲が委託料以外に消費税を別途支払う義務は生じない。
- 源泉徴収の扱いは次のとおりとする。
- (1)甲が個人事業主である場合、所得税法上、本業務に係る源泉徴収義務は生じない。甲は委託料の全額をそのまま乙に支払う。
- (2)甲が法人(株式会社・合同会社等)である場合、所得税法第204条の規定に基づき、甲はデザイン・制作報酬に係る源泉徴収税額(報酬額の10.21パーセント、ただし同一案件で100万円超の部分は20.42パーセント)を控除した金額を乙に支払う。甲は翌月10日までに税務署へ納付し、支払調書(または源泉徴収票)を乙に交付する。
第4条(制作物の公開・修正)
- 乙は納品前に甲に制作物を確認させ、甲の承認を得た後に公開する。
- 甲は納品前に、合理的な範囲で修正を求めることができる。
- 修正は、制作仕様書の範囲内のものに限る。大幅な仕様変更が生じた場合は、追加費用について甲乙協議の上、別途定める。
第5条(知的財産権)
- 本業務のために新たに制作した納品物の著作権は、委託料の支払完了と同時に甲に移転する。
- 乙が既に保有する写真・デザイン素材等(以下「既存素材」という)を本業務に使用する場合、著作権は乙に留保する。甲は、乙が別途定める条件の範囲内で既存素材を使用することができる。
- 乙は本業務の制作実績として、甲の承諾を得た上で、納品物をポートフォリオや営業資料等に使用することができる。
第6条(アフターサポート)
- 納品後3カ月間、乙は操作方法に関する質問対応(電話・メール)を無償で行う。
- 納品後のホームページの内容更新・追加制作については、別途費用が発生する場合がある。
第7条(秘密保持)
乙は、本業務の遂行により知り得た甲の情報を、正当な理由なく第三者に開示しない。この義務は本契約終了後も継続する。
第8条(契約の解除)
- 甲が契約を中途解除する場合、解除日までの作業進捗に応じた費用を甲乙協議の上精算する。
- 乙が契約を中途解除する場合、乙は支払済みの委託料のうち、未完了作業に相当する金額を甲に返金する。
第9条(免責)
- 乙の損害賠償責任は、乙の故意または重大な過失による場合に限る。
- 乙の損害賠償責任の上限は、本契約の委託料相当額とする。
第10条(協議)
本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合は、両当事者が誠実に協議して解決する。
第11条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争の第一審の専属管轄裁判所は、大津地方裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙署名の上、各1通を保有する。
〓年 〓月 〓日
甲(委託者)
住所:〓〓〓
氏名:〓〓〓 印
乙(受託者)
屋号:ペンタ工房
住所:滋賀県大津市荒川5-5-718
氏名:山部彰一 印
写真撮影・取材・ライティング業務委託契約書
| 委託者 | 〓〓〓(以下「甲」という) |
| 受託者 | ペンタ工房 山部彰一(活動名:柳本学、以下「乙」という) |
甲および乙(以下「両当事者」という)は、写真撮影・取材・ライティング業務(以下「本業務」という)について、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(業務内容)
- 乙は甲のために、次の業務を行う。
- (1)写真撮影(店舗・商品・スタッフ・その他甲が指定する被写体)
- (2)取材(甲または甲の関係者へのヒアリング・インタビュー)
- (3)ライティング(取材内容をもとにした文章の作成・編集)
- 業務の範囲・成果物の仕様(撮影カット数、文字数、納品形式等)は、甲乙協議の上、別途「業務仕様書」に定める。
- 業務仕様書は本契約の一部を構成する。
第2条(納期)
- 納期は甲乙協議の上、業務仕様書に定める。
- 天候・被写体の状況・甲からの情報提供の遅れ等、乙の責によらない事情により納期が遅延した場合は、甲乙協議の上、納期を再設定する。
第3条(委託料・支払条件)
- 委託料は業務仕様書に定める金額とする。
- 支払いは納品時に一括で行う。ただし、「一人美容室・一人サロン特化ホームページ制作」サービスにおける写真撮影から始める場合に限り、支払いは契約締結時に全額とする。
- 支払方法は銀行振込とし、振込手数料は甲が負担する。
- 報酬の支払期日は、成果物の受領日から60日以内とする(フリーランス・事業者間取引適正化等に関する法律第5条に基づく)。
- 乙は消費税法上の免税事業者であり、適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)ではない。そのため、乙は適格請求書(インボイス)を発行することができない。甲が課税事業者である場合、乙への支払いについて仕入税額控除を適用することはできない。なお、委託料は消費税相当額を含む総額として合意するものとし、甲が委託料以外に消費税を別途支払う義務は生じない。
- 源泉徴収の扱いは次のとおりとする。
- (1)甲が個人事業主である場合、所得税法上、本業務に係る源泉徴収義務は生じない。甲は委託料の全額をそのまま乙に支払う。
- (2)甲が法人(株式会社・合同会社等)である場合、所得税法第204条の規定に基づき、甲は写真撮影・取材・ライティング報酬に係る源泉徴収税額(報酬額の10.21パーセント、ただし同一案件で100万円超の部分は20.42パーセント)を控除した金額を乙に支払う。甲は翌月10日までに税務署へ納付し、支払調書(または源泉徴収票)を乙に交付する。
第4条(成果物の確認・修正)
- 乙は納品前に甲に成果物を確認させ、甲の承認を得た後に納品する。
- 甲は納品前に、合理的な範囲で修正を求めることができる。
- 修正は業務仕様書の範囲内のものに限る。大幅な変更が生じた場合は、追加費用について甲乙協議の上、別途定める。
第5条(知的財産権)
- 本業務のために新たに撮影・作成した成果物の著作権は、委託料の支払完了と同時に甲に移転する。
- 乙が既に保有する写真・文章等(以下「既存素材」という)を本業務に使用する場合、著作権は乙に留保する。甲は、乙が別途定める条件の範囲内で既存素材を使用することができる。
- 乙は本業務の制作実績として、甲の承諾を得た上で、納品物をポートフォリオや営業資料等に使用することができる。
第6条(肖像権・プライバシー)
- 甲は、撮影・取材の対象となる人物(スタッフ・お客様等)から事前に同意を得るものとする。
- 乙は、撮影・取材により知り得た個人情報を本業務の遂行以外の目的に使用しない。
第7条(秘密保持)
乙は、本業務の遂行により知り得た甲の情報を、正当な理由なく第三者に開示しない。この義務は本契約終了後も継続する。
第8条(契約の解除)
- 甲が契約を中途解除する場合、解除日までの作業進捗に応じた費用を甲乙協議の上精算する。
- 乙が契約を中途解除する場合、乙は受領済みの委託料のうち、未完了作業に相当する金額を甲に返金する。
第9条(免責)
- 乙の損害賠償責任は、乙の故意または重大な過失による場合に限る。
- 乙の損害賠償責任の上限は、本契約の委託料相当額とする。
第10条(協議)
本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合は、両当事者が誠実に協議して解決する。
第11条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争の第一審の専属管轄裁判所は、大津地方裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙署名の上、各1通を保有する。
〓年 〓月 〓日
甲(委託者)
住所:〓〓〓
氏名:〓〓〓 印
乙(受託者)
屋号:ペンタ工房
住所:滋賀県大津市荒川5-5-718
氏名:山部彰一 印